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2010年9月17日金曜日

逆転無罪



 「逆転無罪」 先日の厚労省村木厚子元局長の裁判に引き続き、北九州市八幡東病院の上田里美看護課長が、二審で逆転無罪になりました。村木さんの場合は所謂「物的証拠」が乏しく、証人の証言だけで検察が控訴、裁判になったので、証言が確実に罪状証明にならなかったので、無罪判決となったのです。
 上田里美看護課長の場合は、認知症に老人の爪を剥がして怪我をさせたと言う「障害罪」に問われた裁判でした。此れは物的証拠がハッキリ残って居る訳ですから、被害者の爪を見れば一目瞭然です。検察としても「障害罪」が成立するか否かは簡単に判断が出来るのではないでしょうか。だから 裁判で無罪判決が出たとすると、此れは明らかに検察の失態です。
 村木元局長の件と言い、上だ看護課長の件も、検察の強引な取り調べ方法に依る自白の強要が有ったと思わざるを得ません。此の時代になっても未だ此の様な前時代的な取り調べ方法が行われて居るとは信じられません。検察官も多忙で、大変な事は理解出来ますが、冤罪を作っては何もなりません。

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