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2008年1月9日水曜日

危険運転致死傷罪

福岡県で06年に起きた、三児死亡事故の加害者に、福岡地裁は懲役七年六ヶ月の判決をしました。危険運転致死傷罪を適用せず、業務上過失致死傷罪とした為です。
今朝の朝日新聞の社説でも「これが 危険運転致死傷罪にあたらないと言うのは、普通の人の常識に反していないだろうか。」と言ってます。本当にその通りです。四時間にわたり飲酒をして、車を時速100キロで暴走して追突、幼児三人を死亡させてしまった。

のみならず 現場から逃走し、飲酒運転を誤魔化す為に水をガブ飲みして、更には友達に身代わりを頼むなど、悪質極まりない奴に、危険運転致死傷罪を適用しないとは・・・こんな奴死刑にしてもいいくらいだと思います。!!!
福岡地裁の裁判官は何を考えているのでしょう。被害者の心情を充分考慮してないのでしょう。何だか此の頃の裁判所は、投げやりに裁判をしていると思えてなりません。先日の薬害C型肝炎訴訟にしても、原告の意見を全く斟酌してないものでした。

幼い三人が「死にたくない!! 苦しい!! 助けて!!」と必死な叫びも空しく死んでしまったのです。さぞ苦しかったでしょう。悔しかったでしょう。三人は勿論、ご両親はそれを思った時、胸が張り裂けんばかりでしょう。裁判官はそんな事をいちいち考えて居てはやってられないと思っているのでしょうか?

それとも「どうせ 被害者や原告は高裁に上告するだろうから、地裁は適当な判決をしといてやるか」と考えて居るのでは、と 勘ぐりたくなります。だとすれば地裁なんか要らないでしょう。

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