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2010年7月27日火曜日

考古学 其の15

今日の静大 滝沢先生の「考古学 第15回」は、今年前期の最終講義でした。それで今回は、今迄の講義に就いて、生徒達からの質問事項に対して先生が答える、と言うものでした。先週の抗議の際に、質問票の形で提出されたものを巧く纏めて、其れに答えながらの講義する、と言うさすが大学の先生だけあって、上手に纏められて居ました。
 其の中でも、特に面白かった質問は「一般人が<遺跡・遺物>を発見したら、何がしかの報酬が貰えますか?」と言うものでした。
 先生の答えは「残念ながら何も貰えません!また 発見した遺物は自動的に国や、地方自治体の物になります。もし 発見した土地が自分個人の所有で有っても、それは矢張り国や地方自治体の所有物になります。以前 テレビの番組で、<徳川幕府の埋蔵金発掘>と言うのが有りましたが、あれも、もし発見出来たとしても、国の所有物になります。それを『俺が見つけたから』と言って<ネコババ>すると<遺失物隠匿罪>と言う犯罪になります。」でした。
 余計な事ですが、もし埋蔵金が見つかったらどうなって居たでしょうね!?!

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